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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の二十七 (特定信用事業電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業の登録申請書の記載事項)

第五十条の三十一の二十七

第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第四号に掲げる事項については、登録申請者(同項に規定する登録申請者をいう。以下この条及び第五十条の三十一の二十九において同じ。)が法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。

  1. 特定信用事業電子決済等代行業者の利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先(登録申請者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあっては、国内に当該営業所又は事務所を有するときに限る。)
  2. 加入する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会の名称
  3. 特定信用事業電子決済等代行業の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の商号、名称又は氏名及び所在地
  4. 他に業務を営むときは、その業務の種類

2前項第一号及び第四号に掲げる事項は、銀行等(銀行、農業協同組合、農業協同組合連合会、法第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫をいう。第五十条の三十一の二十九及び第五十条の三十一の四十七第一項において同じ。)が登録申請者である場合にあっては、登録申請書(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の登録申請書をいう。第五十条の三十一の二十九において同じ。)に記載することを要しない。

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