(特定信用事業電子決済等代行業者の届出等)
第五十条の三十一の四十七
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第四号に掲げる場合にあっては、銀行等でない特定信用事業電子決済等代行業者が法第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
- 二法第百十一条第一項に規定する契約の内容を変更した場合
- 三農林中央金庫法第九十五条の五の五第一項に規定する契約を締結し、又は当該契約の内容を変更した場合
- 四第五十条の三十一の二十七第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
2特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官等に提出しなければならない。
3法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出(特定信用事業電子決済等代行業を開始した場合及び第一項第三号に規定する契約を締結した場合の届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。