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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の十八 (特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業に該当しない行為)

第五十条の三十一の十八

第百十条第二項の主務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。ただし、第一号から第四号までに掲げる行為については、貯金者(同項第一号に規定する貯金者をいう。以下同じ。)から当該貯金者に係る識別符号等(法第十一条第一項第四号第八十七条第一項第四号第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号の事業を行う組合又は連合会が、電子情報処理組織を利用して行う役務の提供に際し、その役務の提供を受ける者を他の者と区別して識別するために用いる符号その他の情報をいう。第五十条の三十一の三十五第三項第五号において同じ。)を取得して行うものを除く。

  1. 貯金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う法第百十条第二項第一号に掲げる行為
  2. 貯金者による当該貯金者に対する送金を目的として行う法第百十条第二項第一号に掲げる行為
  3. 貯金者による国、地方公共団体、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する支払を目的として行う法第百十条第二項第一号に掲げる行為
  4. 貯金者による商品の売買契約又は役務の提供に係る契約の相手方に対するこれらの契約に係る債務の履行のみを目的として、当該相手方又は当該契約の締結の媒介(当該履行に係る為替取引を行うことの指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達により行う媒介を除く。)を業とする者(以下この号において「相手方等」という。)が当該契約に基づく取引に付随して行う法第百十条第二項第一号に掲げる行為であって、当該行為に先立って、同号の組合と当該相手方等との間で当該履行に用いる方法に係る契約を締結しているもの
  5. 法人等がその属する法人等集団(一の法人等並びに当該法人等の子法人等及び関連法人等の集団をいう。)に属する他の法人等である貯金者又は法第百十条第二項第二号に規定する貯金者等の委託(二以上の段階にわたる委託(その各段階において当該法人等集団に属する法人等が受けるものに限る。)を含む。)を受けて行う同項各号に掲げる行為

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