(特定信用事業電子決済等代行業の業務の内容及び方法)
第五十条の三十一の二十八
法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第二項第三号の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一特定信用事業電子決済等代行業に係る行為のうち、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
- 二取り扱う特定信用事業電子決済等代行業の業務の概要
- 三特定信用事業電子決済等代行業の業務の実施体制
2前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。
- 一特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
- 二特定信用事業電子決済等代行業の業務(法第百十条第二項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、特定信用事業電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行のための体制
- 三特定信用事業電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名