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漁業協同組合等の信用事業等に関する命令 第五十条の三十一の三十五 (特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に対する説明)

平成五年大蔵省・農林水産省令第二号府省令
(特定信用事業電子決済等代行業者の利用者に対する説明)

第五十条の三十一の三十五

第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項の主務省令で定める場合は、特定信用事業電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行った時以後に法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

2特定信用事業電子決済等代行業者は、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、特定信用事業電子決済等代行業再委託者(第五十条の三十一の二十第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業再委託者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該特定信用事業電子決済等代行業再委託者又は同項各号の組合を介して当該事項を明らかにすることができる。

3第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録番号
  2. 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
  3. 第百十条第二項第一号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
  4. 利用者との間で継続的に法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
  5. 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第百十条第二項各号に掲げる行為(第五十条の三十一の十八に規定する行為を除く。)を行う場合には、その旨
  6. その他当該特定信用事業電子決済等代行業者の営む特定信用事業電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

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