条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の六十一の八 (利用者に対する説明等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(利用者に対する説明等)

第五十二条の六十一の八

電子決済等代行業者は、第二条第二十一項各号に掲げる行為(同項に規定する内閣府令で定める行為を除く。)を行うときは、内閣府令で定める場合を除き、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、利用者に対し、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 電子決済等代行業者の商号、名称又は氏名及び住所
  2. 電子決済等代行業者の権限に関する事項
  3. 電子決済等代行業者の損害賠償に関する事項
  4. 電子決済等代行業に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先
  5. その他内閣府令で定める事項

2電子決済等代行業者は、電子決済等代行業に関し、内閣府令で定めるところにより、電子決済等代行業と銀行が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供、電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理、電子決済等代行業の業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条の六十一の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十二条の六十一の七(廃業等の届出) 銀行法 目次 第五十二条の六十一の九 →