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信用金庫法施行規則 第百七十条の二の八 (利用者に対する説明)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(利用者に対する説明)

第百七十条の二の八

銀行法第五十二条の六十一の八第一項に規定する内閣府令で定める場合は、信用金庫電子決済等代行業者が、利用者との間で継続的に法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、直前に当該利用者との間で当該行為を行つた時以後に銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項に変更がないときとする。

2信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行うときは、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な方法により、利用者に対し、銀行法第五十二条の六十一の八第一項各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該事項を明らかにすることができる。

3銀行法第五十二条の六十一の八第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 登録番号
  2. 利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法
  3. 第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合において、同号に規定する指図に係る為替取引の額の上限を設定している場合には、その額
  4. 利用者との間で継続的に法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、契約期間及びその中途での解約時の取扱い(手数料、報酬又は費用の計算方法を含む。)
  5. 利用者から当該利用者に係る識別符号等を取得して法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、その旨
  6. その他当該信用金庫電子決済等代行業者の営む信用金庫電子決済等代行業に関し参考となると認められる事項

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