条文くん法令検索 AIに質問する

信用金庫法施行規則 第百七十条の二の九 (金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

昭和五十七年大蔵省令第十五号府省令
(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

第百七十条の二の九

信用金庫電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。

e-Gov法令検索で第百七十条の二の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「信用金庫法施行規則第百七十条の二の九(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十条の二の八(利用者に対する説明) 信用金庫法施行規則 目次 第百七十条の二の十(為替取引の結果の通知) →