条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法 第五十二条の六十一の九

昭和五十六年法律第五十九号法律

第五十二条の六十一の九

削除

e-Gov法令検索で第五十二条の六十一の九を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法第五十二条の六十一の九について教えてください」と聞く
← 第五十二条の六十一の八(利用者に対する説明等) 銀行法 目次 第五十二条の六十一の十(銀行との契約締結義務等) →