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銀行法 第五十二条の六十一の七 (廃業等の届出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(廃業等の届出)

第五十二条の六十一の七

電子決済等代行業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 電子決済等代行業を廃止したとき、又は会社分割により電子決済等代行業の全部の承継をさせたとき、若しくは電子決済等代行業の全部の譲渡をしたときその電子決済等代行業を廃止し、又は承継をさせ、若しくは譲渡をした個人又は法人
  2. 電子決済等代行業者である個人が死亡したときその相続人
  3. 電子決済等代行業者である法人が合併により消滅したときその法人を代表する役員であつた者
  4. 電子決済等代行業者である法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
  5. 電子決済等代行業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したときその清算人

2電子決済等代行業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該電子決済等代行業者の登録は、その効力を失う。

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