条文くん法令検索 AIに質問する

水産業協同組合法施行令 第二十八条の三

平成五年政令第三百二十八号政令

第二十八条の三

長官権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該登録申請者又は特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。

  1. 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
  2. 第百十六条第三項の規定及び法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
  3. 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
  4. 第百十六条第二項の規定並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
  5. 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
  6. 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
  7. 第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
  8. 第百十六条第四項の規定並びに法第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
  9. 十一
    第百十七条第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消

2前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3前項の規定により、特定信用事業電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第二十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「水産業協同組合法施行令第二十八条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条の二 水産業協同組合法施行令 目次 第二十九条 →