(登録の抹消) 第五十二条の六十一の十八 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、電子決済等代行業者の登録を抹消しなければならない。一前条第一項又は第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録を取り消したとき。二第五十二条の六十一の七第二項の規定により第五十二条の六十一の二の登録がその効力を失つたとき。 e-Gov法令検索で第五十二条の六十一の十八を開く ↗