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銀行法 第五十二条の六十一の二 (登録)
昭和五十六年法律第五十九号
法律
(登録)
第五十二条の六十一の二
電子決済等代行業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。
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この条文を参照している条文
農業協同組合法 第92条の5の9
水産業協同組合法 第117条
協同組合による金融事業に関する法律 第6条の5の10
信用金庫法 第89条
労働金庫法 第94条
第2条
第52条の60の8
第52条の61の3
第52条の61の4
第52条の61の5
第52条の61の17
第52条の61の18
第56条
第61条
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銀行法施行規則 第34条の64の25
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第18条
農林中央金庫法 第95条の5の10
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
ほか 2 件
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