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銀行法施行規則 第三十四条の六十四の二十五 (利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(利用者の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

第三十四条の六十四の二十五

第五十二条の六十一の二十四第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

  1. 第五十二条の六十一の二の登録を受けないで電子決済等代行業を営んでいる者(法第五十二条の六十の八第三項の規定による届出をした電子決済等取扱業者及び金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者である者を除く。)を知つたときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあつては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う電子決済等代行業に係る業務に関する情報
  2. 第二条第二十一項各号に掲げる行為(第一条の三の三に定める行為を除く。)を行う前に、それぞれ当該各号の銀行との間で、法第五十二条の六十一の十第一項に規定する契約を締結せずに電子決済等代行業を営んでいる電子決済等代行業者を知つたときは、その者に関する前号に掲げる情報
  3. その他利用者の利益を保護するために認定電子決済等代行事業者協会が必要と認める情報

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