条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第十八条 (電子金融サービス仲介業務に関する特例)

平成十二年法律第百一号法律
(電子金融サービス仲介業務に関する特例)

第十八条

電子金融サービス仲介業務を行う金融サービス仲介業者は、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、銀行法第五十二条の六十一の二の規定にかかわらず、電子決済等代行業を行うことができる。

  1. 次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 電子決済等代行業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者
    2. 次に掲げる処分を受け、その処分の日から五年を経過しない者
    3. 株式会社商工組合中央金庫法その他政令で定める法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  2. 法人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 外国法人であって日本における代表者を定めていない者
    2. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
  3. 個人である場合にあっては、次のいずれにも該当しない者であること。
    1. 外国に住所を有する個人であって日本における代理人を定めていない者
    2. 前号ロ(1)又は(2)のいずれかに該当する者

2金融サービス仲介業者が前項の規定により電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項第五十二条の六十一の八から第五十二条の六十一の十六まで、第五十二条の六十一の十七第一項(第一号及び第二号を除く。)、第五十二条の六十一の十九から第五十二条の六十一の三十まで、第五十三条第六項並びに第五十六条(第二十一号及び第二十三号から第二十五号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第九章の規定並びに農業協同組合法第九十二条の五の八、水産業協同組合法第百十六条、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の九、信用金庫法第八十五条の十一、労働金庫法第八十九条の十二、農林中央金庫法第九十五条の五の九及び株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十二の規定を適用する。この場合において、銀行法第五十二条の六十一の六第一項中「第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第三項(電子金融サービス仲介業務に関する特例)に規定する」と、同条第三項中「第五十二条の六十一の三第二項第三号」とあるのは「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条第四項第二号」と、同法第五十二条の六十一の十七第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第三号」と、「第五十二条の六十一の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは」とあるのは「六月以内の期間を定めて電子決済等代行業の全部又は」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3金融サービス仲介業者は、第一項の規定により電子決済等代行業を行うときは、内閣府令で定めるところにより、銀行法第五十二条の六十一の三第一項各号に掲げる事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。

4前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第一項各号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
  2. 電子決済等代行業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
  3. その他内閣府令で定める書類

5内閣総理大臣は、第三項の規定による届出をした金融サービス仲介業者に係る名簿を作成し、公衆の縦覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(特定金融サービス契約に係る契約締結時等の情報の提供に関する経過措置)
附則

第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項において準用する第四号新金融商品取引法第三十七条の四の規定は、第四号施行日以後に特定金融サービス契約(同項に規定する特定金融サービス契約をいう。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来する場合について適用し、第四号施行日前に特定金融サービス契約(第三条の規定による改正前の金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十一条第二項に規定する特定金融サービス契約をいう。)が成立したときその他内閣府令で定めるときが到来した場合については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第十八条(電子金融サービス仲介業務に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十七条(銀行法等の特例) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第十九条(商号等の使用制限) →