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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二十四条 (電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)

第二十四条

第十八条第四項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この章において同じ。)又は第二十九条第二号から第十五号までに掲げる者が法第十八条第三項の規定により届出を行う金融サービス仲介業者(以下この条において「届出者」という。)である場合は、この限りでない。

  1. 届出者が法人である場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 第十八条第三項の規定による届出の日(以下この条において「届出日」という。)の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表(関連する注記を含む。イにおいて同じ。)又はこれに代わる書面。ただし、届出日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表又はこれに代わる書面
    2. 届出者が会社法第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の同法第三百九十六条第一項に規定する会計監査報告の内容を記載した書面
  2. 届出者が個人である場合にあっては、届出日の属する事業年度の前事業年度の別紙様式第三号により作成した財産に関する調書

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