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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二十三条 (電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)

第二十三条

第十八条第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 電子決済等代行業(銀行法第二条第二十一項に規定する電子決済等代行業をいう。以下この条において同じ。)に係る行為のうち、同項各号に掲げる行為(銀行法施行規則第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれを行うかの別(同項各号に掲げる行為(同令第一条の三の三に定める行為を除く。)のいずれも行う場合は、その旨)
  2. 取り扱う電子決済等代行業に係る業務の概要
  3. 電子決済等代行業の実施体制

2前項第三号に規定する実施体制には、次に掲げる事項を含むものとする。

  1. 電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理のための体制
  2. 電子決済等代行業の業務(銀行法第二条第二十一項第二号に掲げる行為のみを行おうとする場合には、電子決済等代行業に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行のための体制
  3. 電子決済等代行業を管理する責任者の氏名及び役職名

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