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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令
令和三年内閣府令第三十五号
府省令
· 条文 177 件 ·
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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(電磁的方法)
第三条
(電磁的方法による情報の提供)
第四条
(国民の日常生活において利用される取引に係る特定預金等契約等)
第五条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする保険契約)
第六条
(顧客に対し高度に専門的な説明を必要とする有価証券の売買等)
第七条
(登録の申請)
第八条
(貸金業貸付媒介業務を行う場合の登録申請書に記載する連絡先等)
第九条
(情報通信の技術を利用する方法)
第十条
(登録申請書の記載事項)
第十一条
(業務の内容及び方法)
第十二条
(登録申請書の添付書類)
第十三条
(不正な行為等をするおそれがあると認められる者)
第十四条
(取締役等と同等以上の支配力を有する者)
第十五条
(心身の故障により金融サービス仲介業を適正に行うことができない者)
第十六条
(預金等媒介業務を適正かつ確実に行うことについて支障を及ぼすおそれがある場合)
第十七条
(重要な使用人の範囲)
第十八条
(変更登録の申請)
第十九条
(変更等の届出)
第二十条
(銀行等が金融サービス仲介業者として保険媒介業務を行うことのできる場合)
第二十一条
(電子決済等代行業を行う場合の財産的基礎)
第二十二条
(電子決済等代行業の届出書の記載事項)
第二十三条
(電子決済等代行業に係る業務の内容及び方法)
第二十四条
(電子決済等代行業を行う場合の届出書のその他の添付書類)
第二十五条
(掲示すべき標識の様式等)
第二十六条
(保証金の供託に係る届出等)
第二十七条
第二十八条
第二十九条
(保証金の全部又は一部に代わる契約の相手方)
第三十条
(保証金の追加供託の起算日)
第三十一条
(保証金に充てることができる有価証券の種類等)
第三十二条
(保証金の一部に代わる金融サービス仲介業者賠償責任保険契約の承認の申請等)
第三十三条
(情報の提供)
第三十四条
(開示事項)
第三十五条
(社内規則等)
第三十六条
(個人顧客情報の安全管理措置等)
第三十六条の二
(個人顧客情報の漏えい等の報告)
第三十七条
(返済能力情報の取扱い)
第三十八条
(特別の非公開情報の取扱い)
第三十九条
(電子計算機を利用する場合の相手方金融機関との誤認防止)
第四十条
(委託業務の適確な遂行を確保するための措置)
第四十一条
(密接関係者から除かれる者の範囲)
第四十二条
(親法人等及び子法人等から除かれる者)
第四十三条
(親会社等となる者)
第四十四条
(関連会社等となる者)
第四十五条
(議決権の保有の判定)
第四十六条
(金銭等の預託の禁止から除かれる場合)
第四十七条
(苦情処理措置及び紛争解決措置)
第四十八条
(特定預金等)
第四十九条
(預金者等に対する情報の提供)
第五十条
(預金等との誤認防止等)
第五十一条
(金融サービス仲介業者の密接関係者)
第五十二条
(顧客の保護に欠けるおそれのないもの)
第五十三条
(相手方金融機関の特定関係者)
第五十四条
(相手方金融機関の業務の健全かつ適切な遂行に支障を及ぼすおそれがないもの)
第五十五条
(預金等媒介業務に係る禁止行為)
第五十六条
(保険契約者及び被保険者に対する情報の提供)
第五十七条
(意向の把握等を要しない場合)
第五十八条
(自己契約の禁止)
第五十九条
(自己契約に係る保険料の合計額)
第六十条
(結約書の記載事項)
第六十一条
(将来における金額が不確実な事項)
第六十二条
(保険媒介業務に関する禁止行為)
第六十三条
(保険媒介業務に係る誤認防止)
第六十四条
(契約内容を比較した事項の提供の適切性等を確保するための措置)
第六十五条
第六十六条
(契約の種類)
第六十七条
(申出をした特定投資家に交付する書面の記載事項)
第六十八条
(情報通信の技術を利用した提供)
第六十九条
(電磁的方法の種類及び内容)
第七十条
(特定投資家への復帰申出をした者が同意を行う書面の記載事項)
第七十一条
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第七十二条
(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第七十三条
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が同意を行う書面の記載事項)
第七十四条
(申出をした特定投資家以外の顧客である法人が更新申出をするために必要な期間)
第七十五条
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした法人に交付する書面の記載事項)
第七十六条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる営業者等)
第七十七条
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第七十八条
(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合の期限日)
第七十九条
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が同意を行う書面の記載事項)
第八十条
(申出をした特定投資家以外の顧客である個人が更新申出をするために必要な期間)
第八十一条
(特定投資家以外の顧客への復帰申出をした個人に交付する書面の記載事項)
第八十二条
(広告類似行為)
第八十三条
(特定金融サービス契約に係る金融サービス仲介業務の内容についての広告等の表示方法)
第八十四条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第八十五条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
第八十六条
(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等)
第八十七条
(誇大広告をしてはならない事項)
第八十八条
(契約締結前の情報の提供)
第八十九条
(特定預金等契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第九十条
(特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合)
第九十一条
(顧客が支払うべき対価に関する事項)
第九十二条
(特定預金等契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十三条
(外貨預金等に係る特定預金等契約に関する契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十四条
(特定金融サービス契約に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第九十五条
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の共通記載事項)
第九十六条
(信託受益権等の売買その他の取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十七条
(商品ファンド関連取引に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十七条の二
(上場有価証券等売買等に係る契約締結前交付書面の記載事項の特則)
第九十八条
(投資顧問契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十九条
(投資一任契約に係る契約締結前交付書面の記載事項)
第九十九条の二
(準用金融商品取引法第三十七条の三第二項の規定による説明を要しない事項等)
第九十九条の三
(契約締結時の情報の提供)
第百条
(特定預金等契約に係る契約締結時交付書面の記載事項)
第百一条
(特定金融サービス契約に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百二条
(有価証券の売買その他の取引に係る契約締結時交付書面の共通記載事項)
第百三条
(商品ファンド関連取引に係る契約締結時交付書面の記載事項の特則)
第百四条
(投資顧問契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
第百五条
(投資一任契約に係る契約締結時交付書面の記載事項等)
第百六条
(特定預金等契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百七条
(特定金融サービス契約に係る契約締結時の情報の提供を要しない場合)
第百八条
(投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付)
第百九条
(信用格付業者の登録の意義その他の事項)
第百十条
(特定預金等契約の締結の媒介に関する禁止行為)
第百十一条
(有価証券等仲介業務に関する禁止行為)
第百十二条
(事故)
第百十三条
(事故の確認を要しない場合)
第百十四条
(損失補塡の禁止の適用除外)
第百十五条
(事故の確認の申請)
第百十六条
(確認申請書の記載事項)
第百十七条
(確認申請書の添付書類)
第百十八条
(業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの)
第百十九条
(行為規制の適用除外の例外)
第百二十条
(証明書の様式等)
第百二十一条
(従業者名簿の記載事項等)
第百二十二条
(生命保険契約等の締結に係る制限)
第百二十三条
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない債務履行担保措置)
第百二十四条
(保証料の確認に関する記録の保存)
第百二十五条
(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約)
第百二十六条
(締結の媒介を行ってはならない根保証契約)
第百二十七条
(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)
第百二十八条
(貸付条件等の掲示等)
第百二十九条
(貸付条件の広告等)
第百三十条
(契約締結前の書面の交付)
第百三十一条
(生命保険契約等に係る同意前の書面の交付)
第百三十二条
(契約締結時の書面の交付)
第百三十三条
(受取証書の交付)
第百三十四条
(帳簿書類の閲覧等請求権者)
第百三十五条
(帳簿書類の閲覧方法)
第百三十六条
(特定公正証書の作成に係る説明事項)
第百三十七条
(取立て行為の規制)
第百三十八条
(業務に関する帳簿書類)
第百三十九条
(業務に関する帳簿書類の記載事項)
第百四十条
(事業報告書の様式等)
第百四十一条
(登録の取消しの公告)
第百四十二条
(認定の申請書の添付書類)
第百四十三条
(顧客を保護するために必要な会員に係る情報)
第百四十四条
(心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者)
第百四十五条
(割合の算定)
第百四十六条
(金融サービス仲介業者に対する意見聴取等)
第百四十七条
(指定申請書の提出)
第百四十八条
(指定申請書の添付書類)
第百四十九条
(業務規程で定めるべき事項)
第百五十条
(手続実施基本契約の内容)
第百五十一条
(実質的支配者等)
第百五十二条
(子会社等)
第百五十三条
(苦情処理手続に関する記録の記載事項等)
第百五十四条
(紛争解決委員の利害関係等)
第百五十五条
(金融サービス仲介業務関連紛争の当事者である加入金融サービス仲介業者の顧客等に対する説明)
第百五十六条
(手続実施記録の保存及び作成)
第百五十七条
(届出事項)
第百五十八条
(紛争解決等業務に関する報告書の提出)
第百五十九条
(保険契約の締結の媒介を行う役員又は使用人の届出)
第百六十条
(外務員登録原簿の記載事項)
第百六十一条
(外務員登録原簿を備える場所)
第百六十二条
(登録の申請)
第百六十三条
(登録申請書の記載事項)
第百六十四条
(登録申請書の添付書類)
第百六十五条
(登録事項の変更等の届出)
第百六十六条
(外務員が退職する際の届出)
第百六十七条
(認定金融サービス仲介業協会の届出受理事務等)
第百六十八条
(届出受理事務等に係る届出)
第百六十九条
(登録手数料の額)
第百七十条
(経由官庁等)
第百七十一条
(外国に主たる営業所又は事務所を有する金融サービス仲介業者に対する府令の適用関係)
第百七十二条
(予備審査)
第百七十三条
(標準処理期間)
別表
別表
(e-Gov)