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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第六十三条 (保険媒介業務に係る誤認防止)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(保険媒介業務に係る誤認防止)

第六十三条

金融サービス仲介業者は、相手方金融機関が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容と比較した事項を提供する場合(異なる相手方金融機関が引き受ける保険に係る保険契約の内容を比較する場合に限る。次条第一項において同じ。)又は二以上の相手方金融機関が引き受ける保険に係る二以上の比較可能な同種の保険契約の中から提案契約の提案をする場合には、当該金融サービス仲介業者と相手方金融機関の委託契約の有無について顧客が誤認することを防止するための適切な措置を講じなければならない。

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