条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百二十六条 (締結の媒介を行ってはならない根保証契約)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(締結の媒介を行ってはならない根保証契約)

第百二十六条

準用貸金業法第十二条の八第九項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する根保証契約(同項に規定する根保証契約をいう。以下この条において同じ。)とする。

  1. 当該根保証契約の締結の媒介を行う時に現に存する主たる債務の元本額及び当該根保証契約の締結の媒介を行った後に発生することが見込まれる貸付けに係る契約に係る債務の元本額(当該根保証契約の締結の媒介を行う時までの主たる債務者の資金の借入れ又は当該根保証契約の締結の媒介を行う時に主たる債務者が保有する資産の状況に照らして合理的と認められる範囲内のものに限る。)を合算した金額を超える元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。)を定める根保証契約
  2. 当該根保証契約において三年を経過した日より後の日を元本確定期日として定める根保証契約又は元本確定期日の定めがない根保証契約

e-Gov法令検索で第百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービス仲介業者等に関する内閣府令第百二十六条(締結の媒介を行ってはならない根保証契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十五条(貸付けに係る契約の締結の条件としてはならない保証料に係る契約) 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 目次 第百二十七条(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為) →