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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百二十七条 (媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為)

第百二十七条

準用貸金業法第十二条の八第十項に規定する内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する法律行為とする。

  1. 当該貸付けに係る契約(金銭の貸借の媒介(貸金業法第二条第一項に規定する金銭の貸借の媒介をいい、貸金業貸付媒介業務に係るものに限る。次条第一項第一号及び第三項において同じ。)により締結されたものに限る。次号において同じ。)の締結後に行われる借換え(同一の貸主(準用貸金業法第十五条第一項第一号に規定する貸主をいう。以下この款並びに第百三十九条第五項第二号及び第六項第二号において同じ。)と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの
  2. 当該貸付けに係る契約の終了後に行われる新たな貸付けに係る契約の締結(同一の貸主と債務者との間で行われるものに限る。)であって、新たな役務の提供を伴わないと認められるもの

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