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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百二十八条 (貸付条件等の掲示等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(貸付条件等の掲示等)

第百二十八条

準用貸金業法第十四条第一項第一号に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

  1. 金銭の貸借の媒介(次号に掲げるものを除く。)別表中の算式一
  2. 手形の割引の媒介別表中の算式一又は算式二のいずれか(算式二を用いる場合にあっては、割引率であることを明示するものとする。)

2準用貸金業法第十四条第一項第一号に規定する貸付けの利率に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、市場金利に一定の利率を加える方法により算定される利息を用いて貸付けの利率(同号に規定する貸付けの利率をいう。以下この款において同じ。)を算定する場合には、基準とする市場金利の名称及びこれに加算する利率とする。

3準用貸金業法第十四条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、媒介手数料(何らの名義をもってするを問わず、金融サービス仲介業者が、その金銭の貸借の媒介に関し受ける金銭をいう。以下この款において同じ。)の計算の方法(媒介手数料の割合(当該媒介に係る貸借の金額に対する媒介手数料の割合(百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る。))を含む。以下この款において同じ。)とする。

4金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十四条第一項の規定により貸付けの利率を掲示するときは、別表中の算式一、算式二又はこれらに準ずるものとして金融庁長官が指定する方法によって算出した元本の額を用いて得た年率を百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示する方法によるものとする。

5準用貸金業法第十四条第一項の規定による掲示は、当該営業所又は事務所で媒介を行う貸付けの種類ごとに、見やすい方法で行わなければならない。

6金融サービス仲介業者は、準用貸金業法第十四条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

7準用貸金業法第十四条第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、第二十五条第二項に定める場合とする。

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