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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第二十五条 (掲示すべき標識の様式等)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(掲示すべき標識の様式等)

第二十五条

第二十条第一項に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第四号に定める様式とする。

2第二十条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合とする。

3金融サービス仲介業者は、法第二十条第二項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該金融サービス仲介業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

4第二十条第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 加入している認定金融サービス仲介業協会の名称(認定金融サービス仲介業協会に加入していない場合にあっては、その旨)

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