(保証金の供託に係る届出等)
第二十六条
金融サービス仲介業者は、次のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官等に届け出るものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四金融サービス仲介業者が保証委託契約を締結し、又は令第二十七条第二号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
- 五金融サービス仲介業者が金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(法第二十三条第一項に規定する金融サービス仲介業者賠償責任保険契約をいう。以下この款において同じ。)を締結し、又は令第二十九条第一項第四号の規定による承認を受けて金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
2前項の場合にあっては、金融サービス仲介業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を金融庁長官等に提出するものとする。
- 一前項第一号に掲げる場合当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書
- 二前項第二号又は第三号に掲げる場合保証金等内訳書
- 三前項第四号又は第五号に掲げる場合その事実を証する書面及び保証金等内訳書
3前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第五号により作成するものとする。
4金融庁長官等は、第二項第一号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該金融サービス仲介業者に交付しなければならない。