条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第二十三条 (金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)

平成十二年法律第百一号法律
(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)

第二十三条

金融サービス仲介業者は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約(金融サービス仲介業務に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、これを金融サービス仲介業者が賠償することにより生ずる損失を保険者が塡補することを約し、保険契約者が保険者に保険料を支払うことを約する契約をいう。以下この条において同じ。)を締結し、内閣総理大臣の承認を受けたときは、当該契約の効力の存する間、当該契約の保険金の額に応じて前条第一項の保証金の一部の供託をしないことができる。

2内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必要があると認めるときは、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約を締結した金融サービス仲介業者に対し、前項の規定により供託をしないことができる金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

3前二項に定めるもののほか、金融サービス仲介業者賠償責任保険契約に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二十三条(金融サービス仲介業者賠償責任保険契約)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(保証金) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第二十四条 →