第百五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第二十二条第四項又は第二十三条第二項の規定による命令に違反して供託しなかった者二第七十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 e-Gov法令検索で第百五十三条を開く ↗