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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百五十四条

平成十二年法律第百一号法律

第百五十四条

第十条第一項の規定に違反して勧誘方針を定めず、又は同条第三項の規定に違反してこれを公表しなかった金融商品販売業者等は、五十万円以下の過料に処する。

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