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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百五十五条

平成十二年法律第百一号法律

第百五十五条

第四十二条第二項の規定に違反してその名称又は商号中に認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用した者は、三十万円以下の過料に処する。

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