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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百五十六条

平成十二年法律第百一号法律

第百五十六条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした金融サービス仲介業者(金融サービス仲介業者が法人であるときは、その役員(取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、理事又は監事に準ずる者を含む。以下この条及び第百六十条において同じ。))、認定金融サービス仲介業協会等の役員又は指定紛争解決機関の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。)は、三十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十七条の規定による命令に違反したとき。
  2. 第四十二条第一項又は第六十五条の規定による名簿を公衆の縦覧に供することを怠ったとき。
  3. 第七十八条第五項の規定に違反して届出を怠ったとき。

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