(会員名簿の縦覧等)
第四十二条
認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2認定金融サービス仲介業協会でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3認定金融サービス仲介業協会の会員でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
認定金融サービス仲介業協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2認定金融サービス仲介業協会でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3認定金融サービス仲介業協会の会員でない者は、その名称又は商号中に、認定金融サービス仲介業協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。