(認定金融サービス仲介業協会の業務)
第四十一条
認定金融サービス仲介業協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一会員が金融サービス仲介業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
- 二会員の行う金融サービス仲介業に関し、契約の内容の適正化その他金融サービス仲介業の顧客の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
- 三会員の行う金融サービス仲介業の適正化及びその取り扱う情報の適正な取扱いのために必要な規則の制定
- 四会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
- 五金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
- 六
- 七
- 八金融サービス仲介業の顧客に対する広報
- 九前各号に掲げるもののほか、金融サービス仲介業の健全な発展及び金融サービス仲介業の顧客の保護に資する業務