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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第四十条 (認定金融サービス仲介業協会の認定)

平成十二年法律第百一号法律
(認定金融サービス仲介業協会の認定)

第四十条

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、金融サービス仲介業者が設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務(以下この節において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。

  1. 金融サービス仲介業務の適正を確保し、並びにその健全な発展及び顧客の保護に資することを目的とすること。
  2. 金融サービス仲介業者を社員(以下この節及び第百四十八条第六号において「会員」という。)に含む旨の定款の定めがあること。
  3. 認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めていること。
  4. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有すること。

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