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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第三十九条 (登録の抹消等)

平成十二年法律第百一号法律
(登録の抹消等)

第三十九条

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、金融サービス仲介業者の登録を抹消しなければならない。

  1. 前条第一項又は第四項の規定により第十二条の登録を取り消したとき。
  2. 第十六条第六項の規定により第十二条の登録がその効力を失ったとき。

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