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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百四十二条 (認定の申請書の添付書類)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(認定の申請書の添付書類)

第百四十二条

第三十九条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 認定業務(法第四十条に規定する認定業務をいう。次号において同じ。)の実施の方法を記載した書面
  2. 認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書面
  3. 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立の時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書面
  4. 役員(役員が法人である場合にあっては、その職務を行うべき者を含む。次号において同じ。)の履歴書(役員が法人である場合にあっては、当該役員の沿革を記載した書面)
  5. 役員の住民票の抄本(役員が法人である場合にあっては、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
  6. 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて令第三十九条第一項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  7. その他参考となるべき事項を記載した書面

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