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金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第百四十三条 (顧客を保護するために必要な会員に係る情報)

令和三年内閣府令第三十五号府省令
(顧客を保護するために必要な会員に係る情報)

第百四十三条

第四十四条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

  1. 第十二条の登録を受けないで金融サービス仲介業を行っている者を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う金融サービス仲介業に係る業務に関する情報
  2. その他顧客を保護するために認定金融サービス仲介業協会が必要と認める情報

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