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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第四十四条 (認定金融サービス仲介業協会への報告等)

平成十二年法律第百一号法律
(認定金融サービス仲介業協会への報告等)

第四十四条

会員は、金融サービス仲介業者が行った顧客の保護に欠ける行為に関する情報その他金融サービス仲介業の顧客を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定金融サービス仲介業協会に報告しなければならない。

2認定金融サービス仲介業協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該請求に係る情報を提供しなければならない。

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