条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第四十五条 (秘密保持義務等)

平成十二年法律第百一号法律
(秘密保持義務等)

第四十五条

認定金融サービス仲介業協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者(次項において「役員等」という。)は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2認定金融サービス仲介業協会の役員等は、その職務に関して知り得た情報を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第四十五条(秘密保持義務等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十四条(認定金融サービス仲介業協会への報告等) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第四十六条(定款の必要的記載事項) →