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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百四十五条

平成十二年法律第百一号法律

第百四十五条

第四十五条の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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