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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百四十六条

平成十二年法律第百一号法律

第百四十六条

第百五条第百十八条及び第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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