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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十八条 (役員及び職員の秘密保持義務等)
平成十二年法律第百一号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務等)
第百十八条
第百五条
及び
第百六条
の規定は、機構の役員及び職員について準用する。
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