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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十八条 (役員及び職員の秘密保持義務等)

平成十二年法律第百一号法律
(役員及び職員の秘密保持義務等)

第百十八条

第百五条及び第百六条の規定は、機構の役員及び職員について準用する。

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