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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百五条 (委員の秘密保持義務)

平成十二年法律第百一号法律
(委員の秘密保持義務)

第百五条

委員は、その職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。委員がその職を退いた後も、同様とする。

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