条文くん法令検索 AIに質問する

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百二十条 (業務の委託)

平成十二年法律第百一号法律
(業務の委託)

第百二十条

機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。

2第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百二十条(業務の委託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条(業務の範囲) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 目次 第百二十一条(業務方法書) →