(業務の委託)
第百二十条
機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。
2第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。
機構は、内閣総理大臣の認可を受けて、前条の業務の一部を委託することができる。
2第百五条の規定は、前項の規定による委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で、当該委託を受けた業務に従事するものについて準用する。