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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百十九条 (業務の範囲)

平成十二年法律第百一号法律
(業務の範囲)

第百十九条

機構は、第八十六条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 金融経済教育を行うこと。
  2. 国民が金融経済教育を容易に受けられるよう、必要な情報の収集、整理及び提供、金融経済教育を担う人材の養成及び資質の向上その他の支援を行うこと。
  3. 金融経済教育の推進に関する調査研究を行うこと。
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

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