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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第八十六条 (機構の目的)

平成十二年法律第百一号法律
(機構の目的)

第八十六条

金融経済教育推進機構(以下「機構」という。)は、適切な金融サービスの利用等に資する金融又は経済に関する知識を習得し、これを活用する能力の育成を図るための教授及び指導(第百十九条及び第百三十四条において「金融経済教育」という。)を推進することを目的とする。

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