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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百三十四条 (資金の確保)
平成十二年法律第百一号
法律
(資金の確保)
第百三十四条
国は、金融経済教育の推進を図るために必要な資金の確保に努めるものとする。
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