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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百三十三条 (解散)

平成十二年法律第百一号法律
(解散)

第百三十三条

機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

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