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金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第百三十二条 (定款の変更)
平成十二年法律第百一号
法律
(定款の変更)
第百三十二条
定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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