(定款の変更の認可の申請) 第三十四条 機構は、法第百三十二条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項及び変更の内容二変更を必要とする理由三変更の議決をした運営委員会の議事の経過四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗