条文くん法令検索 AIに質問する

金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第三十四条 (定款の変更の認可の申請)

令和六年内閣府令第十号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第三十四条

機構は、法第百三十二条の規定による認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項及び変更の内容
  2. 変更を必要とする理由
  3. 変更の議決をした運営委員会の議事の経過
  4. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融経済教育推進機構に関する内閣府令第三十四条(定款の変更の認可の申請)について教えてください」と聞く
← 第三十三条(会計規程) 金融経済教育推進機構に関する内閣府令 目次 第三十五条(認可の申請等の経由) →