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金融経済教育推進機構に関する内閣府令 第三十三条 (会計規程)

令和六年内閣府令第十号府省令
(会計規程)

第三十三条

機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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