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金融経済教育推進機構に関する内閣府令
令和六年内閣府令第十号
府省令
· 条文 35 件 ·
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金融経済教育推進機構に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(委員の任命の認可の申請)
第三条
(委員の解任の認可の申請)
第四条
(役員の任命の認可の申請)
第五条
(役員の解任の認可の申請)
第六条
(役員の兼職の承認の申請)
第七条
(業務の委託の認可の申請)
第八条
(業務方法書の変更の認可の申請)
第九条
(業務方法書の記載事項)
第十条
(経理原則)
第十一条
(勘定の設定)
第十二条
(予算の内容)
第十三条
(予算総則)
第十四条
(収入支出予算)
第十五条
(予算の添付書類等)
第十六条
(予備費)
第十七条
(債務を負担する行為)
第十八条
(予算の流用等)
第十九条
(予算の繰越し)
第二十条
(事業計画)
第二十一条
(収入支出等の報告)
第二十二条
(財務諸表)
第二十三条
(附属明細書)
第二十四条
(事業報告書)
第二十五条
(決算報告書)
第二十六条
(収入支出決算書)
第二十七条
(債務に関する計算書)
第二十八条
(縦覧期間)
第二十九条
(電磁的方法)
第三十条
(電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置)
第三十一条
(短期借入金の認可の申請)
第三十二条
(余裕金の運用方法)
第三十三条
(会計規程)
第三十四条
(定款の変更の認可の申請)
第三十五条
(認可の申請等の経由)